遠方にある不動産の売却をする方法は?

2022年09月15日

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遠方にある不動産の売却をする方法は?売却の流れや注意点も解説

 

遠く離れて住む親からの相続などで、遠方にある不動産を所有するケースがあります。
そういった場合には、現地に住む予定がない限り、老朽化する前に売却してしまうのもひとつの方法です。
そこで今回は、遠方にある不動産をスムーズに売却するためのポイントを詳しくご紹介します。

 

現地に行かなくても大丈夫?遠方にある不動産を売却する方法

通常の不動産売却において、売買契約書の署名や手付金の受け渡しなどには買主・売主・不動産会社の立ち合いが原則ですが、売主本人が現地に行かなくてもスムーズに売買契約を結べる手段が3つあります。
1つ目は、買主・売主・不動産会社が売買契約書を郵送で回付する、契約書の持ち回り契約という方法です。
2つ目は、現地に行く時間のある家族や現地に住む親せきなどの代理人を立てる代理契約ですが、契約時に起きたトラブルは依頼した売主本人の責任になるため、代理人の選定は慎重におこないましょう。
3つ目は、手数料を払って専門家である司法書士に手続きを依頼する方法です。

 

どのように進める?遠方にある不動産を売却する流れ

遠方の不動産を売却するには、大まかに5つのステップがあります。
1つ目は、現地の不動産会社に依頼しておこなう不動産の査定です。
2つ目は、不動産会社との媒介契約の締結で、査定の結果が納得のいくものであれば、売却に向けた活動を不動産会社に依頼するために郵送で契約を締結します。
3つめは、売却活動です。
どのような活動がおこなわれたかは、不動産会社から送られてくる営業活動報告書でチェックしましょう。
4つ目は、不動産売買契約の締結で、持ち回り契約や代理人による契約、司法書士に依頼しての契約などの方法があります。
5つ目は、本人または代理人・司法書士の代理出席による決済および不動産の引き渡しです。

 

トラブルになりやすいのは?遠方にある不動産を売却する際の注意点

売却したい不動産が遠方にあるからこそ、注意したい点があります。
まず心得ておきたいのは、一つひとつの手続きに時間がかかることです。
居住地以外にある役場や法務局での手続きや現地調査などには、予想以上の時間がかかるかもしれません。
次に、不動産会社とは専任媒介契約を結ぶとよいでしょう。
これは、一般媒介契約だと売却活動をまとめた営業活動報告の報告義務がないため、売却に向けた動きがわかりにくいためです。
さらに、遠方の不動産売却においては、現地の売却金額の相場がまったくわからないことが多いので、事前に現地での相場情報などを収集しておくようにするとよいでしょう。

 

まとめ

現地に行かなくとも進められる遠方の不動産売却ですが、近場の不動産を売却するよりも慎重な対応が必要です。
離れているからこそ、トラブルを未然に防ぐために一つひとつの作業やステップをよく確認しなくてはなりません。
大切なポイントを押さえ納得できる方法で、遠方の不動産をスムーズに売却しましょう。


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