離婚時に家の名義をどうするか
2021年01月28日
人生山あり谷あり、はじめは添い遂げるつもりだったがどうしても合わない部分が露見して、結果的に離婚へ至る夫婦は今の時代珍しくありません。
しかし夫婦時代に家を購入していた場合、離婚に際してさまざまな手続をおこなう必要が出てきます。
加え住宅ローンを借りている場合には、返済をどうするかを考慮して名義人を決めなくてはなりません。
今回は家の名義をどうするかその具体的な選択肢についてと、家を売却するべきか人に貸すべきかなど、その対処方法についてご説明します。
離婚時に家の名義をどうするか
持ち家がある夫婦が離婚するとき、どちらがその家の名義を持つのかを決める必要があります。
その際の対応は購入時の名義をどちらか単独にしていたか共同にしていたかによって変化します。
名義人がどちらか片方であり、離婚後もその方が家に住み続ける場合、とくに手続は必要ありません。
しかし名義人とその家に住み続ける方が異なると場合によっては住宅ローンの支払人を変える必要があります。
離婚時に家をどうするかその対処方法について
すでに述べた通り、住宅ローンを組んでいる方が家に住み続ける場合は契約通りに返済することになるため、特別な手続きは不要です。
一方で住宅ローンを組んでいない人が住みローンを借り換える場合、新しい名義人に対して新たに審査が行われます。
このとき、新しい名義人の職歴や年収によっては審査の通貨が難しくなるのでご注意ください。
二人とも新たな地で第二の人生を紡ぐことを望む場合、家を売却することも検討されるでしょう。
単独名義であればその方の意思だけで売却可能ですが、共同名義のケースでは両者の同意が不可欠です。
加え、住宅ローンの残額によっては家を売り払いが難しくなります。
家の売却価格が低く、売り払ってもローンを支払いきれないと「オーバーローン」という状態になり、ローンを組んだ金融機関の同意を得なければ売却できなくなります。
二人の生活が染みついた家に住み続けたくないと、離婚を機に家から離れ、第三者に貸し出すこともあるでしょう。
家賃収入が入るため、誰も住まない家をそのままにするより他人に貸したほうがお得だと思われるかもしれませんが、住宅ローンの残り具合によっては第三者に家を貸すことができません。
また、家のローンを支払わない方が住み続けることになった場合、支払う側が突然不払いになってしまうことも考えられます。
そういったトラブルを避けるために、離婚する際には協議書を公正証書化しておくと良いでしょう。
まとめ
離婚時の家の名義をどうするかと対処方法についてご説明しました。
離婚時には決めなければならないことが多く、面倒なこともありますが、後々トラブルにならないよう適切に対処しておくことが重要です。
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