不動産を売却すると入金はいつになる?
2021年01月15日
マイホームの買い替えや、要らない不動産の売却を検討している方は結構いらっしゃると思います。
不動産を売却するとまとまった金額が手に入りますよね。
「売却した代金を、次のマイホームの買取りにすぐ使いたい」と思っている方も多いはずです。
そこで今回は、不動産を売却したとき代金が入金されるタイミングはいつか、また確定申告や税金の支払いが必要かどうかを解説します。
不動産の売却を進めている方も、これからの方もぜひ参考にしてくださいね。
不動産を売却するといつ代金が入金されるのか?一括?複数回?
マイホームなどの不動産を売却したときの代金は、以下の2回に分けて入金されます。
●売買契約時に手付金として
●物件を引き渡すとき
1回目では、買い手が売買契約を結んだ際に、契約の手付金として支払ったお金が入金されます。
手付金とは、解約手付とも言われ、契約を簡単に解除されないようにするためのもの。
買い手が、物件を引き渡す前に売買契約の解約を求めた場合、手付金が放棄されたとみなされます。
反対に、売り手が売買契約を解約すると、手付金の2倍の額を買い手に支払わなければなりません。
手付金の額は、物件の代金のおよそ5~10%程度です。
2回目に物件の代金が入金されるのは、売り手と買い手の双方が立会い、物件を確認して引き渡すときです。
物件の代金からすでに支払われている手付金を差し引き、その残高が入金されます。
ただし、不動産を売却するときは、不動産会社などの仲介業者を経由することが一般的です。
不動産会社の買取制度を利用すると、代金を一括で受け取れることも。
物件に買い手がつかないうちでも、不動産会社が買い手の希望の時期に代金を支払う場合もあります。
不動産を売却した代金は確定申告をして税金を支払う必要がある
不動産を売却した場合、不動産所得となります。
不動産所得には所得税がかかるため、確定申告が必要です。
物件の引き渡しや代金の支払いがあった後、不動産の登記の名義を移し、最後に確定申告します。
ちなみに、不動産の登記上の所有者は、相続していたりして複数人いることが多いです。
所有者すべての同意がないと不動産を売却できないので、早めに不動産登記簿謄本を取り寄せて確認しておきましょう。
また、最後に確定申告する際には、ある一定の条件を満たすと大幅な税控除の可能性があります。
新しい不動産を買い替える方は、ぜひ確認してみてください。
まとめ
今回は不動産を売却するときの代金を受け取るタイミングと、確定申告の必要性を紹介しました。
新しいマイホームのために、まとまった現金が必要な方も多いでしょう。
早期に代金を受け取れる不動産会社の買取制度などを活用して、うまく不動産の売却を乗り切ってくださいね。
リンク不動産では福岡市西区・糸島市の不動産情報を豊富に取り扱っております。
売却のサポートも行っておりますので、お気軽にご相談ください。
住まいをお探しの方はこちらをクリック↓