不動産会社と最初に取り交わす媒介契約とは
2020年12月20日
不動産の売買を行う際に「媒介契約」というものを不動産会社と取り交わします。
あまり聞きなじみのない言葉ですが簡単に書くと
「あなたの希望する不動産の売買のお手伝いをします」という契約です。
この媒介契約は3種類あります。
1、専属専任媒介契約(せんぞくせんにん)
2、専任媒介契約(せんにん)
3、一般媒介契約(いっぱん)
となります。
3種類の違いは以下のように定められています。
●「専属専任媒介」
依頼者は、目的物件の売買または交換の媒介または代理を、当社以外の宅地建物取引業者
に重ねて依頼することができません。
依頼者は、自ら発見した相手方と売買または交換の契約を締結することができません。
当社は、目的物件を国土交通大臣が指定した指定流通機構に登録します。
●「専任媒介契約」
依頼者は、目的物件の売買または交換の媒介または代理を、当社以外の宅地建物取引業者
に重ねて依頼することができません。
依頼者は、自ら発見した相手方と売買または交換の契約を締結することができます。
当社は、目的物件を国土交通大臣が指定した指定流通機構に登録します。
●「一般媒介契約」
依頼者は、目的物件の売買または交換の媒介または代理を、当社以外の宅地建物取引業者
に重ねて依頼することができます。
依頼者は、自ら発見した相手方と売買または交換の契約を締結することができます。
売却を早く進めたかったり、何社かに依頼をされたいのであれば「一般媒介」を選び、
信頼できる一社に任せたいのであれば「専属専任」「専任」のどちらかを選ぶようにしましょう。
他にもメリット、デメリットはあります。
・「専属専任」「専任」の場合は指定流通機構に掲載しなければならない。
例えばあまり周りの人に売りに出していることを知られたくない場合などは
「一般」にしないといけません。
※「専属専任」は5日以内に、「専任」は7日以内に指定流通機構に掲載する義務があります。
・物件の問い合わせ件数や進捗状況を定期的に知りたいなら「専属専任」「専任」
「専属専任」「専任」の場合、不動産業者は定期的に契約者へ報告する義務があります。
ですので広告を出してどれくらい問い合わせが来ているか、案内したお客様の反応はどうか、など
定期的に聞ける安心感はあると思います。
※「専属専任」の場合は1週間に1回以上の報告義務、「専任」の場合は2週間に1回以上の報告義務。
媒介契約を結ぶ前に、不動産の査定内容や担当営業との話を聞いて判断するのがいいかもしれません。
不動産業者は全国にかなりの数があります。お近くにも何件もあると思います。
その中で信頼できる会社、信頼できる担当者を見つけるのは簡単ではありませんが
何度も話を聞くことで信頼できるのかどうか判断できると思います。
弊社も一人一人のお客様に対して誠心誠意対応をしております。
ぜひ一度ご相談ください!