不動産売却で必要な権利証の役割とは?
2020年12月10日
福岡市西区・糸島市で不動産売却を検討している方向けに、不動産売却時に必要な権利証の役割や、権利証紛失時の対処について紹介していきます。
重要な書類ですので、理解しておきましょう。
不動産売却に必要な権利証の役割とは
まずはそもそも権利証とは何か、その役割について説明していきます。
不動産の権利証とは、対象の不動産の権利者であることを証明する書類です。
不動産を守るために、どこにある誰のものなのかを証明する登記制度があります。
この不動産が登記済みであると証明するのに存在するのが、登記済権利証または登記識別情報で、この2つが権利証と呼ばれるものです。
権利者しか持っていない大切な書類で、書類には法務局の「登記済」と、赤いハンコで押印がされていますよ。
不動産売却時に権利証が必要となる理由
不動産売却時に必要な理由の1つ目は、不動産会社が本物の売主かどうかを確認するために必要なためです。
不動産売買などでは通常、登記簿謄本の所有者を変更します。
しかし所有者移転登記は義務ではないので、記載されている名前と真の所有者が異なることもあるのです。
その相違がないかを確認するために、権利証が必要になってきます。
2つ目の理由は、権利証が移転登記に必要なためです。
所有権の移転登記の申請は、通常は司法書士へ依頼します。
司法書士には、権利証または登記識別情報通知書、委任状、印鑑証明書、固定資産税評価証明書の提出が必要です。
つまり最後の引き渡し時にも、必要になってくるのですね。
不動産売却で必要な権利証を紛失した場合
次に権利証を紛失した場合の、対処法を紹介していきます。
現在、紙の文書である権利証は、新規に発行されていません。
2006年以降は制度が変わり、新たに登記識別情報が発行されています。
登記識別情報とは、アルファベットと数字を組み合わせた12文字の文字列で、パスワードのようなものです。
この2種類の文書のどちらも不動産取引で使用できます。
また本題に戻ると、権利証をなくした場合、再発行はできません。
さらに登記識別情報に切り替えることもできません。
権利証や登記識別情報が発行されるのは、不動産の所有者が変更された際の1度に限られるためです。
そのため権利証がないときは、司法書士に本人確認情報を作成してもらうことになります。
必要な費用は数万円ほどです。
または公証役場で本人確認をしてもらう方法もあります。
この場合必要な費用は、数千円です。
このように権利証をなくしても、必要な手続きをすれば不動産の売却は可能です。
まとめ
不動産売却と権利証について説明しました。
参考にしてみてくださいね。
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